+++++++++++++++++++++<■PCAからの緊急アピール++++++++++++++++++++++++++++++++本の権利は、出版社が守らなければならない! 2009年4月4日Googleは一体、何をしているのでしょうか。 多くの海外の国では、著作者の権利とともに、伝達者の権利としてパブリッシャーズライツ(出版者の権利)を出版社に認めています。 一つ目は、出版社の権利(パブリッシャーズライツ)を早急に確立することです。 そのためには、著作権法の改正が必要です。 二つ目は、個々の出版契約によって、本の権利を守っていくことです。 JPCAは、2004年に、出版契約書を作成しました。これは、単に本を出版するという契約ではありません。様々な、第三者による著作権使用についても規定しています。法的確立がない現状では、個別の出版契約で、権利を保全していく以外に出版物の権利は守れないのです。今から始めても決して遅くはありません。 そして、全出版界の声として、出版社の権利(パブリッシャーズライツ)の法的保証を実現していきましょう。 JPCA(有限責任中間法人 日本出版著作権協会) +++++++++++++++++++++<■20090327-ニュース++++++++++++++++++++++++++++++++Google和解001(和解代理人への照会文書)2009年3月27日 和解管理人 御中 当会(有限責任中間法人 日本出版著作権協会 略称:JPCA)は、2003年、著作権等管理事業法に基づき設立されました。会員社は40数社、現在2万点以上の 書籍の著作権の管理の委託を受託している、文化庁許諾の著作権等管理事業者です。この度のグーグル和解について、ホームページ 和解検索の登録書籍に、当会が管理する著作物が多数アップされているとの権利者である会員社よりの報告が ありました。 該当書籍については、当会が対応いたします。 以下の項目について、迅速な回答を求めます。 1 グーグル和解に関係する文書を当会に送付すること(原本と日本語版) 2 和解管理代理人で日本語発行書籍の責任者、および、今後、当会と交渉できる担当者名 3 関係文書について、当会に説明できる担当者がいるのであれば、担当者名 +++++++++++++++++++++<■20090325-ニュース++++++++++++++++++++++++++++++++ 新聞等の報道で、「Google和解」については、御承知のことと思います。 |