2009/04/072009年4月2日 緊急アピールを発表しました。

----JPCAからの緊急アピール---(20090402)


 本の権利は、出版社が守らなければならない!


 Googleは一体、何をしているのでしょうか。
 図書館の蔵書から無断でスキャニングし続けているのです。
 何の権利が、侵害されているのでしょうか。
 スキャニングされた出版物の権利が侵害されているのです。
 出版物の権利は誰が持っているのでしょうか。
 出版物の権利は、製造者である出版者(社)がもっているはずのものです。
 
 多くの海外の国では、著作者の権利とともに、伝達者の権利としてパブリッシャーズライツ(出版者の権利)を出版社に認めています。Google「和解」案に参加するにしても、あるいは拒否するにしても、当事者として行動できる出版社の権限が法的に保証されています。Googleの行為が、明らかな脱法行為であると訴える権利も、著者と同様に、当該の出版社が当然有しているのです。この件でドイツとフランスで訴訟が起こっていると聞きますが、それも、きわめて、自然な対応です。
 しかし、現状の日本の著作権法には、著作と出版物は別のものなのに、出版社に関して伝達者としての権利の規定がありません。出版社の権利が明らかでないのです。そのため、通常の出版契約では、第三者による出版物の利用については、対応できません。出版界の主導的な人たちはこの状態を長らく放置してきました。放置すべきしかるべき理由があったのかもしれません。

 2つのことが必要です。
 一つ目は、出版社の権利(パブリッシャーズライツ)を早急に確立することです。
 そのためには、著作権法の改正が必要です。

 二つ目は、個々の出版契約によって、本の権利を守っていくことです。
 JPCAは、2004年に、出版契約書を作成しました。これは、単に本を出版するという契約ではありません。様々な、第三者による著作権使用についても規定しています。法的確立がない現状では、個別の出版契約で、権利を保全していく以外に出版物の権利は守れないのです。今から始めても決して遅くはありません。

 そして、全出版界の声として、出版社の権利(パブリッシャーズライツ)の法的保証を実現していきましょう。

 2009年4月2日
             JPCA(有限責任中間法人 日本出版著作権協会)
2005/08/108月9日、管理委託著作物が、1万タイトルを越えました。
月例会が開催され、写真使用についての議論を行いました。新刊の登録を積極的に促進しようとの意見が出ました。詳しくは、ニュースでお知らせします。
2005/07/137月12日、初めての月例会が開催されました。(毎月第2火曜日 6:30)
新しい許諾事例が報告されました。(大学授業のサイト掲載の図版利用―時限利用)
インターネットでの利用事例は、今後増えてくると思われます。
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